東部還暦軟式野球連盟規約 |
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第1章 名称及び事務局 |
第1条 |
本連盟は、東部還暦軟式野球連盟(以下「連盟」という)と称する。 |
第2条 |
連盟の事務局は、事務局長宅におく。 |
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第2章 目的及び事業 |
第3条 |
連盟は、野球を通して、近隣愛好者相互の親睦を深め、あわせて健康の保持と、増進を |
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図りながら、楽しくプレーすることを目的とする。 |
第4条 |
連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1)リーグ戦及び交流試合の開催 |
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(2)親睦会の開催 |
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(3)その他、連盟の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 組織 |
第5条 |
連盟は、東部還暦軟式野球連盟に加入した、55歳以上の者からなるチームを以て組織 |
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する。 |
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第4章 役員 |
第6条 |
連盟に、次の役員をおく。 |
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会長 1名 |
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副会長 3名 |
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事務局長 1名 |
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幹事 1名 |
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事務局役員 若干名 |
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第7条 |
連盟役員の選出は、次のとおりとする。 |
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(1)会長は、役員監督会議において選出する。 |
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(2)副会長及び事務局長、幹事は、会長が推薦し承認を得る。 |
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(3)事務局役員は、各加盟団体、又はチームの推薦により、1チーム2名相当以内で選 |
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出する。 |
第8条 |
役員の任務は次のとおりとする。 |
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(1)会長は、連盟を代表し会務を総括する。 |
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(2)副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。 |
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(3)事務局長は、会長の命を受け事務を執行するほか、金銭の出納及び会計事務を処理 |
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する。 |
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(4)幹事は、連盟の会計を監査し、その結果を2月の役員監督会議で報告する。 |
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(5)事務局役員は、三役の会務を補佐するほか、各チームの監督と役員監督会議を組織 |
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し、連盟の重要事項を審議する。 |
第9条 |
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任 |
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者の残任期間とする。加盟団体から選出された役員が、所属団体から離れたときは、 |
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自動的に連盟役員の資格失う。 |
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第5章 顧問及び参与 |
第10条 |
連盟に、顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与は、役員監督会議の承認を |
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得て、会長が委嘱する。 |
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第6章 会議 |
第11条 |
連盟の会議は、役員監督会議のみとする。 |
第12条 |
役員監督会議は、最高の決議機関とする。 |
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2 役員監督会議は、定例会とし、毎年2回(2月・11月)開催する。臨時会は、会長 |
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が必要と認めた時に開催する。 |
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3 役員監督会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 |
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4 役員監督会議の議事は、出席者の過半数の同意を以て成立し、可否同数のときは、 |
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議長がこれを決定する。 |
第13条 |
次に掲げる事項は、役員監督会議の議決を得なければならない。 |
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(1)事業計画 |
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(2)予算及び決算 |
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(3)規約の変更 |
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(4)会長の選任 |
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(5)その他重要事項 |
第14条 |
役員監督会議は、全役員及び監督を以て組織し、必要な時に会長が招集して、その議 |
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長となる。なお、監督は連盟役員(三役)を兼任出来るし、採決にも参加できる |
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第7章 経費 |
第15条 |
連盟の運営に必要な経費は、次に掲げる収入を以てあてる。 |
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(1)加盟団体の負担金 |
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(2)寄付金、その他 |
第16条 |
加盟団体の負担金は、1チーム25,000円とする。但し、連盟の運営経費に赤 |
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字が生じた場合は、臨時に回避を徴収することができる。 |
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第8章 会計年度 |
第17条 |
連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
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第9章 その他 |
第18条 |
本規約に定めるほか、運営に必要な事項は役員監督会議で定める。 |
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附則 この規約は、平成26年2月23日から施行する。 |
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平成27年2月22日から施行する。 |
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平成28年2月28日から施行する。 |
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平成29年2月2日から施行する。 |
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平成30年2月25日から施行する。 |
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令和2年2月25日から施行する。 |